2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号
日本語の語感でいう面会交流という表現、いささか限定的でして、常々私申し上げておりますけれども、何か言わば犯罪容疑者に窓口で面会するというイメージに狭められていることが残念でございます。
日本語の語感でいう面会交流という表現、いささか限定的でして、常々私申し上げておりますけれども、何か言わば犯罪容疑者に窓口で面会するというイメージに狭められていることが残念でございます。
法解釈の適正化、責任ある者の処分、犯罪容疑者の適正な訴追、全ては健全な政権交代によってしか実現されないのであります。 この政権の無謀、横暴を正す使命と責任は、改めて、我々野党にある、今、その重い責任を自覚し、国家国民のためにみずからを高め続けてまいりたいと思います。
海上保安官や海上警備行動下の自衛官の職務執行時の武器使用基準を定めた警職法第七条では、正当防衛や緊急避難、重大犯罪容疑者、これは懲役三年以上が、逮捕時に抵抗、逃亡する場合を除いて、武器を使用して容疑者に危害を与えることは禁止されているということですよね。
これは、犯罪容疑者を中国に引き渡すことを可能とする条例改正に対して抗議デモが起こっているんですけれども、三日前の六月十五日にキャリー・ラム行政長官が無期限延期を表明しましたが、それでもデモは、比較的整然と秩序を持って、しかし継続されているという状況だと認識しております。 これは香港政府の読み誤りじゃないかなと思います。
実は、香港の方では、香港政府は犯罪容疑者の中国本土への移送を可能にする条約改正を推進しているところであります。 中国の裁判所は共産党の支配下にあるように見えますし、恣意的に容疑をかけられたり、理由が曖昧なままに逮捕されたり、そして、外部との連絡を絶たれた状態で何カ月も拘束されるというようなことが散見されているところでございます。
極東国際軍事裁判、通称東京裁判は、四月の二十九日、いわゆる昭和天皇のお誕生された日に戦争犯罪容疑者が起訴をされました。それから二年半、昭和二十三年の十一月十二日に結審をし、その年の十二月二十三日、現在の今上天皇のお誕生日に、二十八人、A級戦犯として起訴されたうちの七名が巣鴨プリズンで死刑執行をされたわけであります。
その際に、実は、私はきょう確認をしておきたいと思いますのは、特にそういう米兵の犯罪容疑者の取り調べ等をめぐって、アメリカ側にさまざまな日本の要求をするというケースが、政府ベースじゃなくて、我々議員のベースである。
そして、県民の皆さんが地位協定の改定について強い関心を持っておられるテーマが幾つかあろうかと思いますけれども、やはりその最大の問題がこの犯罪容疑者の取り調べということ、こういうことになっていくんではないか、こんなふうに思うんです。
諸外国においては、最終的に犯罪が確定、罪が確定するまで実名報道しないところもありますし、確定をしても実名報道しないところもあったかと思いますけれども、現状の犯罪容疑者に関しての日本の報道のあり方に対してどういう御意見をお持ちか、お話をお聞かせください。
また、刑事事件の弁護は、常に、公的機関や裁く側から見た犯罪容疑者、被疑者に対するサービス提供を内容としております。このため、サービス提供の担い手である弁護士、司法書士等は、利用者の利益を第一にサービス提供に当たることができるような仕組みが必要であると思います。 そこで、お伺いをいたします。
アメリカ政府は、今回のイラク戦争中、降伏を偽装して攻撃した者や、あるいは捕虜となったアメリカ兵を虐待した戦争犯罪容疑者については、アメリカの軍法会議で裁くということと、それから、フセイン政権時代のクルド人やシーア派の弾圧、化学兵器使用など、過去の人道に対する罪は、イラクの法廷にゆだねる方針を示しております。
決して、犯罪容疑者を保護するものではありません。しかしながら、本件逮捕容疑が政治資金規正法違反であり、関係者の逮捕から数日という極めて短期間に議員の逮捕許諾請求がなされている事実を踏まえますと、坂井君からの身上弁明はぜひとも必要であったと考えるわけであります。 今通常国会では、大島農林水産大臣をめぐる政治と金の問題が、国会召集以来、ずっと焦点になってきました。
憲法五十条の精神は、決して犯罪容疑者を保護しようとするものではありません。本件につきましては、令状裁判所によって、逮捕状発付を妥当とする判断がなされております。昨日の議院運営委員会におきましても、残念ながら、本人の身上弁明は聞けませんでしたが、さきに申し上げた観点から、法務当局に種々の質疑を行いました。しかしながら、逮捕権の乱用とは明確に認められないと判断いたしました。
決して犯罪容疑者を保護するものではありません。 また一方で、今通常国会では、相次ぐ議員辞職に象徴された、政治と金にまつわる不祥事が続きました。このような中で、鈴木宗男君をめぐる疑惑は本院予算委員会での証人喚問に及びました。政治に対する信頼を回復するため、国会が自浄能力を発揮し、政治倫理を確立することが今まさに国民から求められております。
米軍が人権問題で深夜外出禁止ができないというのなら、米兵の犯罪容疑者は、いかなる犯罪容疑でも、直ちにその身柄を日本の警察に引き渡すようにしなければ、米兵の人権と県民の人権の権衡はとれないということになります。 米兵がどれほど犯罪を引き起こしても、人権があるからといって、堂々と深夜徘回し、犯罪を犯したら、基地内に逃げ込み、知らぬ顔をする。県民は泣き寝入りをするしかない。
私たちの提案は、国連が中心になって国連憲章、国際法に基づいて、テロ犯罪容疑者、犯罪行為を組織し、支援した者を逮捕し、裁判にかける、そして法に照らして厳正に処罰する、このことです。そのためには国際的な協力が欠かせません。
もっと強い態度でアメリカ側と交渉し、いかなる犯罪容疑者であっても、身柄引き渡し要求があれば応じる内容に改めるべきではないでしょうか。 改定交渉が難しいというのは、私自身もよく理解しているつもりでございます。しかしながら、外務大臣、我が日本国は主権国家としてあくまでもアメリカと対等だということを忘れてはいけないのではないでしょうか。
こういう非常に危機的な状況の中で、人間全体の基本的人権というものを本当に守るために、やはり犯罪容疑者なり犯罪者の人権についてはある程度の制約をしてもらわなきゃ困る。そして我々が、大きな真の意味の人権を確立するために、そのコストとして若干の人権を制約されることを許容しなければいけない、そういう時代になっているのじゃないかと思います。
ですから、一定の犯罪容疑者と関係がある会社あるいは市民団体あるいはよく行く喫茶店、どこで盗聴が行われるか、それは予測がつきません。そういったところへ多数の市民からいろんな電話が入るわけです。ですから、私はこの該当性判断ということをやらなければ犯罪関連通信が特定できないという、そこのところにそもそも通信傍受、いわゆる盗聴法の重大な人権侵害の危険性の一つがあると思うんです。
しかし、この精神は、決して犯罪容疑者を保護するものではありません。 既に本件につきましては、令状裁判所によって逮捕状発付を妥当とする判断がなされておりますけれども、当委員会におきましても、さきに述べた二つの観点から、法務当局に種々の質疑をするとともに、新井将敬君からも弁明を聴取いたしましたが、その弁明にもかかわらず、証券取引法違反の疑いを明確に晴らすに足るものがあるとは判断できませんでした。
昨年の十二月三日、戦争犯罪容疑者の調査を担当するアメリカ司法省特別調査局OSIは、旧陸軍の慰安所の運営や人体実験などによる第二次世界大戦中の戦争犯罪に関係した日本の元軍人十六人を入国禁止処分とすることを決めたと発表しました。今後さらに、一九七九年に制定されたボルツマン修正法に基づいて、戦争捕虜の餓死など非人道的行為が確認された人物は随時監視リストに追加していくということのようであります。
しかし、この精神は、決して犯罪容疑者を保護するものではありません。 既に本件につきましては、令状裁判所によって逮捕状発付を妥当とする判断がなされておりますけれども、当委員会における各党と法務当局との質疑におきましても、山口敏夫君にかかわる背任罪の容疑内容は、疑うに足りる相当な理由があるものと判断をいたします。